電気使用の申込手続代行業務について
◆ お客さま・建設業関係のみなさまへ ◆

本来、住宅等の新・増改築の電気使用の
手続きは、『電気事業法第19条』
により、需要家のみなさまが、電力会社へ
直接お申し込みすることになっています。
しかしながら、専門的内容の多い
この諸手続きは、個々に電気工事業者が
代行しているのが現状です。
そこで、当組合では、
 これまでの個々が行っていたこの代行業務を、 
より専門的に・効率的に進めるために、
協同事業として実施することにいたしました。
なお、手続代行業務の料金につきましては、
下記の基準表の通りです。

 

手 続 代 行 業 務 の 基 準 料 金 表
 電灯の基準料金表
区   分
代 行 料 金
臨 時 代 行 料 金
定額灯
 6,000円
10,000円
防犯・街路灯
 6,000円
  30Aまで
20,000円
10,000円
  60Aまで
25,000円
20,000円
10KVAまで
30,000円
25,000円
20KVAまで
35,000円
30,000円
30KVAまで
40,000円
35,000円
40KVAまで
45,000円
40,000円
49KVAまで
50,000円
45,000円
 電力の基準料金表
区   分
代 行 料 金
 5KWまで
15,000円
10KWまで
20,000円
20KWまで
25,000円
30KWまで
30,000円
30KW以上
35,000円
※臨時代行料金は、上記代行料金と同額です。
消費税は、別途お預かりいたします。
 
(1)
防犯・街路灯については、2本目から1本当たり3,000円増とする。
 
但し、NTT柱の場合、1本目は12,000円とし、2本目からは1本当たり6,000円
 
増とする。
(2)
電灯A変更については、ブレーカ契約で幹線張替を含む場合は15,000円以上とす
 
る。但し、ブレーカ取替だけのA変更は東北電力ですべきこととする。
(3)
電灯・動力の容変については、変更後の容量の料金とする。
(4)
連結住宅については、最初の1戸はその最大契約アンペア料金を適用し、2戸目か
 
らは各1戸当たり5,000円増とする。
(5)
小型機器は、種別による電力容量を適用する。
(6)
アンペア変更のない工事については、電灯工事5灯以下の場合1件6,000円、6灯
 
以上は1灯につき300円加算する。
(7)
同一需要家で、2口以上ある場合、大きい方の代行料金を基本とし、2口目から
 
5,000円づつ加算する。
 自家用設備の場合
(1)
新設500KW未満は、1件50,000円以上。(但し、保安協会への手続きは含まず)
(2)
高圧供給を全徹する場合は、10,000円以上。
(3)
高圧契約の増減容量の場合は、新設扱いとする。
(4)
高圧契約から、低圧契約に変更する場合は低圧契約の新設扱いとする。
 手続代行料金は、60,000円をもって、頭打ちとする。(分譲マンションは除く)
 手続代行料は、工事代とは別 途に申請時に申し受けます。